無住の寺から仏像盗んだ元住職に懲役1年と3年 奈良地裁支部(産経新聞)

 住職らが住まない寺から仏像を盗んだとして、窃盗罪に問われた奈良市北袋町、元住職で浄水器販売業、金振清隆被告(62)の判決公判が8日、奈良地裁五條支部で開かれた。大村泰平裁判官は「かつては住職で、地域の人々の先祖供養などに欠かすことができない仏像と知りながら盗んだ責任は重い」として、懲役1年(求刑懲役1年6月)と懲役3年(求刑懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。

 大村裁判官は判決理由で「施錠が甘い無人の寺を狙った犯行は計画的で、窃盗の常習性もうかがえる」と厳しく指弾した。

 判決によると、金振被告は平成20年10月、奈良県の寺から仏像1体を盗んだほか、21年6〜7月、奈良、三重両県の3寺から仏像計7体を盗んだ。

 金振被告は21年3月、さい銭の窃盗未遂罪で懲役1年、執行猶予5年の判決が確定。仏像盗の時期が確定の前後にわたるため、刑法の規定で2つの刑が言い渡された。今回の判決が確定すれば猶予刑も合わせて懲役は5年となる。

 奈良県警は、金振被告が18年1月〜21年7月に奈良、三重、京都、滋賀の4府県の社寺から仏像など計157点を盗んだことを裏付けたと発表している。

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